一般教育訓練給付制度とは

一般教育訓練給付制度とは

本制度は、雇用保険の一般被保険者および一般被保険者資格を喪失した方が、厚生労働大臣の指定を受けた「一般教育訓練講座」を受講・修了した場合に、教育訓練経費の一部が支給される制度です。
当社講座はこの制度の対象講座として指定を受けています。

📘 支給内容

  • 支給額:受講者本人が支払った教育訓練経費(入学金・受講料を含む)の 20%
  • 支給上限:10万円
  • 支給不可の条件:20%相当額が 4,000円以下 の場合は支給されません。
  • 支給対象者:講座を受講・修了し、所定の申請を行った受講者本人。

※ 当講座の場合:
受講料税込51,000円の場合 → 20%=10,200円 = 支給額(上限未超過) → 実質自己負担額約40,800円。

🧑‍🏫 制度対象者(受給資格)

本制度の給付を受けるためには、以下の①又は②のいずれかに該当し、さらに指定講座を 修了 していることが条件です。
※詳しくは、必ず 厚生労働省のページ でご確認ください。

① 在職中の一般被保険者の方

  • 受講開始日時点で、雇用保険の一般被保険者であること。
  • 受講開始日時点以前の一般被保険者期間等(支給要件期間)が、原則3年以上であること。
    ※ただし、初めて給付を受ける方については、当分の間、1年以上の期間で対象になる旨の記載があります。
  • 過去に本制度の給付を受給した方については、以下の両方を満たす必要があります:
    1)前回給付金の「支給日」から、今回の講座の受講開始日までに 3年以上 経過していること。
    2)その間の一般被保険者期間(通算)が 3年以上 であること。

② 離職中(一般被保険者資格を喪失した方)の場合

  • 雇用保険の一般被保険者資格を喪失した後、1年以内に 受講を開始していること(資格喪失日翌日から受講開始日までが1年以内)。
  • 資格喪失時点までの一般被保険者期間が 通算3年以上(初回の場合は1年以上)であること。
  • 妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由で受講開始が遅れた場合には、所定の延長(適用対象期間の延長)を申請できる旨の記載があります。

📌 補足事項

  • 支給対象となる教育訓練経費には、受講者本人が支払った入学金・受講料が含まれます。
  • 支給申請には、修了後に当社が発行する修了証明書や領収書(本人名義)等が必要です。
  • 給付金は「必ず支給される」ものではなく、所定の申請を行い、ハローワークの審査を通過して初めて支給されます。
  • 受給の可否が不明な場合は、受講開始前に「支給要件照会票」によりハローワークで確認することが推奨されます。

🎓 給付対象となる条件(制度上の必須要件)

以下の条件を すべて満たす必要があります。

  1. 指定講座を受講・修了していること。
    • 当社講座は Zoom による同時・双方向形式(通学扱い)です。
    • 修了要件として、出席率・修了試験・課題提出等を当社所定の水準で定めています。
  2. 受講者本人名義で料金を支払っていること。
    • 領収書の名義が受講者本人であることが求められます。
  3. 修了日の翌日から 原則1か月以内 に申請を行う必要があります。

📝 給付金申請の流れ

STEP1 – 受講申込

/ 当社申込ページよりお申込みください。

STEP2 – 受講・修了

/ 出席・課題・試験を経て修了条件を満たします。

STEP3 – 修了後、必要書類を受け取る

  • 修了証明書(当社発行)
  • 領収書(本人名義)
  • その他
    ◎ これらの書類を準備いただきます。

STEP4 – ハローワーク(またはe-Gov)へ申請

/ 修了日の翌日から起算して原則1か月以内に申請を行ってください。

📄 申請に必要な書類一覧

  • 教育訓練給付金支給申請書(本人提出)
  • 指定講座の修了証明書(当社発行)
  • 領収書(受講者本人名義)
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバー確認書類
  • その他

🏛 当社のサポート内容(追加費用なし)

  • 制度の仕組み・受給要件のご説明
  • 修了証明書・領収書の発行
  • 給付金申請に関するご相談対応(メール・Zoom)

💡 よくある誤解(制度範囲内で整理)

❌「給付金が必ずもらえる」
→ 支給はハローワークの審査によるため、審査通過が必要です。
❌「講座を受講すれば合格保証される」
→ 本制度は合格保証を目的としたものではなく、教育訓練経費の一部を支援する制度です。

🔗 公式資料

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